IPおよび法務デューデリジェンスの事前準備
M&A(企業の合併・買収)のデューデリジェンス(DD=買収前調査)では、財務だけでなく知的財産(IP)と法務の状態が価格と条件に直結する。本ノートは事前に整備しておくべき論点を整理する。
職務発明制度
職務発明とは、従業員が職務の範囲内で行った発明を指す。特許法35条が適用される。
- 2015年の改正により、会社は契約や就業規則によって「特許を受ける権利は会社に帰属する」とあらかじめ定めることができるようになった。
- ただし発明者(従業員)には「相当の利益」(金銭・現物による報酬)を与えなければならない。
DDで確認するポイント:在職中・退職済みを問わず、すべての発明者からの承継手続きが適正に行われているか、相当の利益の支払いに漏れがないかである。
複数の組織や雇用関係にまたがって行われた開発では、発明の帰属(どの組織の職務発明か)が争点になりやすい。原則として、発明完成時点の雇用関係と開発業務の内容が判断基準になる。
特許登録と権利移転
特許取得の流れ:出願→審査請求(出願から3年以内)→審査→拒絶理由への対応→登録査定→登録料の納付→登録。
M&Aの実務では次の点を確認する。
- 特許の譲渡:特許庁への移転登録が必要である。移転登録が完了していなければ、譲渡を第三者に対抗できない。
- 専用実施権の設定:特定の相手に発明を実施する排他的な権利を与えるものであり、設定も特許庁に登録する。
- 通常実施権:登録は不要だが、M&A後も有効かどうか(チェンジ・オブ・コントロール条項の効果)を確認する必要がある。
注:専用実施権は登録された排他的な実施権であり、特許権者自身もその発明を実施できなくなる強い権利である。
OSSライセンス監査
買い手がソフトウェア企業にDDを行う際、必ず確認する項目の一つが、コードベースにOSS(オープンソースソフトウェア)がどの程度組み込まれているかである。
問題になりうるライセンス:
- GPL(GNU General Public License):GPLのコンポーネントを含むソフトウェアを配布する場合、全体のソースコードを公開しなければならない(これを「コピーレフト(=著作権の伝染性)」と呼ぶ)。
- LGPL:ライブラリとして利用する場合は条件が緩いが、一定の条件は残る。
- MIT / Apache 2.0:条件が緩く、商用製品への組み込みが容易である。
注:コピーレフトは著作権(copyright)を反転させた造語である。GPLには「自由に利用してよいが、改変・配布する場合は同じ条件で公開しなければならない」という伝染性がある。
監査ツール:FOSSA・Black Duck・Snykなどの商用ツールでコードスキャンを行い、ライセンス違反がないかを確認する。
チェンジ・オブ・コントロール条項
チェンジ・オブ・コントロール(CoC)条項とは、会社の支配権(株主構成)が変わった場合に、相手方が契約を解除または再交渉できる権利を定めた条項である。
確認すべき契約:
- 主要顧客契約:解除されれば売上が大きく落ち込む。
- 外注契約:外部エンジニアやパートナー企業。
- SaaSサブスクリプション契約(自社がユーザーとして利用しているツール)。
- 不動産賃貸借契約。
DDでは、主要契約全体にわたってCoC条項の有無と内容を洗い出し、解除リスクが高いものは買い手に開示する。開示しなければ表明保証違反に該当する。
出典・参考
- M&A契約の実務 — 表明保証・補償条項・競業避止 — 関連ノート
- M&Aプロセス全体像——ティーザーからPMIまで — 関連ノート