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港区中​小企業融資あっせん制度ガイド — ページごとの​解説​(創業支援融資・創業計画​書つき)

港区が​発行する​公式パンフレット​「中​小企業融資あっせんの​ご案内」​(2026年度上半期版、​2026年4月1日〜9月30日適用)を、​専門用語に​補足を​添えながら​ページ順に​読み解く​ノートである。​創業者向けの創業支援融資と、​その​必要書類である創業計画書も​扱う。

  • 融資あっせんとは、​区が​直接お金を​貸すのではなく、​指定金融機関等に​「この​事業者に​低利で​貸して​ほしい」と​仲介​(あっせん)し、​そのうえで区が​利息の​一部を​肩代わりする​(利子補給)仕組みである。
  • 原本の​PDFは​この​ページの​下にそのまま​埋め込んである​(出典:港区産業振興センター)。

まず全体​像​(誰でも​追える​版)

  1. 区に​相談を​予約する(札の​辻スクエア8階 産業振興課 経営支援係 / 03-6435-4620)。​相談は予約制である。
  2. 商工相談員​(=区の​経営相談を​担当する人。​中小企業診断士=国家資格の​経営コンサルティング資格を​持つ専門家)と​面談する。
  3. 区が​金融機関宛のあっせん​書(紹介状のような​もの)を​交付する。
  4. その​紹介状を​指定金融機関に​持ち込む。​銀行が​審査し、東京信用保証協会(=返済不能に​なった​際に​銀行へ​代位弁済する​公的機関。​以下​「保証協会」)の​保証を​付けて​融資を​実行する。
  5. 実行後、​区が利息の​一部を​補助する​(利子補給)。

要点:あっせん書が​交付されても​融資が​確定するわけではない​(最終審査は​銀行と​保証協会が​行う)。​申込は​原則と​して​代表者本人が​行い、​金融機関・​税理士・コンサルタント等に​よる​代理申込は​認められない。

原本PDF​(融資あっせんの​ご案内、​全1​6ページ)

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ページごとの​解説

表紙​(1ページ​目)​:誰が​使えるか、​要件

「この​制度を​使える​人」は​大きく​3つの​条件に​整理できる。

  • 対象者:中​小企業者等、​中小商工業団体、​小規模企業の​いずれか。​
    • 中​小企業者等=資本金1,000万円以下、​または​従業員100人以下​(卸売・小売・サービス業は​30人以下)で、​保証協会の​保証対象業種を​営む者。
    • 小規模企業=常時使用する​従業員20人以下​(卸売・小売・サービス業は​5人以下)の​者。
  • 区内で​事業を​営んでいる​こと(法人は​本店が​港区内に​1年以上​登記され、​実態の​ある​事業所を​持ち、​同一事業を​1年以上​継続している​こと)。​
    • シェアオフィス・コワーキングスペース(複数事業者が​共用する​オフィス)は対象に​なる(継続利用契約が​ある​ことが​条件)。バーチャルオフィス(住所のみ​借りる​形態)は​原則対象外
    • 「同一事業を​1年以上​継続」​=初売上から​1年以上​経過している​こと。
  • 税金の​滞納が​ない​こと(特別区民税・都民税。​法人は​法人都民税・法人事業税を​完納している​こと)。

補足:創業者(これから​創業する​人、​または​創業から​1年未満の​人)は、​この​一般要件ではなく​「創業支援融資」を​見るべきである​(後述)。

連絡先:〒108-0014 港区芝5-36-4 札の​辻スクエア8階/受付は​平日9:00〜17:00。

2〜3ページ目:手続きの​流れと​共通ルール

  • 融資あっせん制度の​流れ:①あっせん申込 → ②あっせん​書交付 → ③融資申込 → ④保証申込 → ⑤保証の​可否通知 → ⑥融資実行​(保証料は​入金前に​差し引かれる)​→ ⑦可否報告 → ⑧利子補給。
  • 融資対象に​ならない​資金使途:生活費、​納税資金、​代表者報酬、​投機資金​(=値​上がり益狙いの​取引)、​借入金の​返済、​資本金への​充当、​300万円以上の​車両購入等。既に​支払い​済みの​費用は​対象外
  • 同一制度への​追加申込:原則と​して​限度額内で​1回​(一部は​2回まで​可)。
  • 相殺条件付き融資=既存借入の​残返済期間が​1年以内で、​同一制度・同一金融機関・​同一支店に​申し込む​場合、​既存借入と​相殺する​形で​申し込める。
  • 利子補給の​停止:本店を​区外に​移転した​場合、​区内の​事業実態が​なくなった​場合、​休廃業した​場合、​全額繰上返済した​場合、​虚偽申請が​発覚した​場合等に​区の​利子補給は​停止する​(過払い分は​返還)。
  • 返済条件の​変更:返済が​困難に​なった際、​所定の​申請様式で​返済期間の​延長を​認める​制度​(当初期間+最長​2年、​24か月の​据置期間を​含む/通算4回まで)。利子補給は​遡って​適用されないため、​申請の​遅れに​注意が​必要。
  • 信用保証料の​補助:保証協会の​保証料​(保証を​受ける​対価。​原則申込者負担)の​全部​または​一部を​区が​補助する​場合が​ある。​緊急支援資金と​経営改善資金は​全件が​補助対象。
  • 創業アドバイザーの​派遣:これから​創業する​人・創業1年未満の​人に​対し、​中小企業診断士を無料で​最大3回派遣し、​港区所定の​創業計画書の​作成を​支援する。

4〜7ページ目:融資メニュー一覧​(金利・限度額・期間)

港区の​制度融資の​一覧。借主負担の​金利​(自分で​払う​利息)​+区負担の​金利​(区が​肩代わりする​利息)​=約定上の​表面金利と​いう​構造に​なっている。​主な​商品の​抜粋​(2026年4月1日時点)。

制度名限度額借主負担利率期間​(据置含む)一言で​いうと
一般経営資金​(一般)3,200万円1.35%〜運転7年/設備9年一般的な​運転・設備資金
一般経営資金​(短期)400万円1.0%1年短期の​つなぎ資金
小口零細企業保証A2,000万円1.15%〜7年小規模事業者向け
小口零細企業保証B500万円0.6%5年個人事業主向けの​小口
小口チャレンジ支援1,000万円0.4%〜7年創業5年未満の​小規模事業者
緊急支援資金​(セーフティネット保証1〜6号)2,000万円0.1%〜7年業績悪化・災害時
経営改善資金1,000万円0.3%〜5年売上5%以上​減少時
区内産業活力向上資金各2,000万円0.6%〜7年経営革新・事業承継等​(計画書が​必要)
環境配慮資金各2,000万円0.1%〜7年省エネ・環境設備
資金繰り改善資金​(借換・​一本化)3,000万円1.35%〜10年複数借入の​一本化
創業支援融資1,500万円(初売上前は​1,000万円)0.2%7年​(据置1年)創業者向け・創業計画書が​必要
  • 据置期間=借入当初、​元金​(借りた​元本)の​返済を​猶予される​期間。​利息のみを​支払う。​創業期の​手元資金を​厚く​保つための​安全弁である。
  • セーフティネット保証=取引先の​倒産、​災害、​業績悪化等で​経営が​苦しい​中​小企業の​ために、​国が​別枠の​保証を​確保する​制度​(1〜8号)。​区が​認定書を​発行する。
  • 経営革新=新しい​製品・サービス・やり方で​経営を​改善する​計画。​都知事の​承認が​必要。

8〜9ページ目:申込に​必要な​書類

共通申込書類​(創業支援融資を​除く)の​主な​項目。

  1. 港区中​小企業融資あっせん申込書​(区所定の​複写式用紙)
  2. 同意書​(代表者の​実印が​必要)
  3. 直近の​確定申告書・決算書​(勘定科目の​内訳明細付き)​/必要に​応じて​試算表
  4. 直近の​納税証明書​(法人=法人都民税・法人事業税、​個人=特別区民税・都民税)
  5. 登記事項全部​証明書​(商業登記。​法人のみ、​発行3か​月以内)
  6. 実印と​印鑑登録証明書​(発行3か​月以内)
  7. 事業所の​実態を​確認できる​書類​(賃貸借契約書等)
  8. 見積書・契約書​(設備資金の​場合)

この​ほか、​申し込む融資の​種類ごとに​追加書類が​ある​(経営改善資金の​場合は​試算表・要件確認シート・経営改善計画書等)。

10〜11ページ目:セーフティネット認定と​「創業支援融資」の​詳細

ここが創業者に​とって​最も​重要な​ページである。

創業支援融資の​対象条件(いずれかに​該当し、​港区内で​事業を​営む者)。

  • (1) 現在事業を​営んでいない​個人で、​個人と​しては​1か​月以内、​法人設立の​場合は​区内で​2か​月以内に​創業する​具体的な​計画が​あり、​必要な​許認可等の​見込みが​ある者。
  • (2) 中​小企業である​法人で、​新たに​法人を​設立し2か​月以内に​創業する​具体的な​計画が​ある​者​(新設法人の​筆頭株主等になる​場合)。
  • (3) 以前​事業を​営んでいなかった​個人で、​既に​創業しており創業日​(=初売上が​発生した​日)から​1年以内の​者。

あっせん限度額:(1)(2)は​1,000万円以内、(3)は​1,500万円以内。​運転資金は​原則​「支出の​3か​月分以内」。

必要書類の​要点:あっせん申込書、​同意書、創業計画書​(区所定の​様式。​初回面談時に​交付)、​申込者の所得証明書または​課税証明書、​住民票、自己資金を​証明できる​もの(通帳等。​創業計画書の​「自己資金計算表」​「資金計画」と​整合させる)、​登記事項全部​証明書​(法人)​または​開業届​(個人)、​実印と​印鑑登録証明書、​初売上の​請求書控え等​(条件(3)の​場合)、​本店の​事業実態を​示す書類​(賃貸借契約書等。バーチャルオフィスは​対象外)、​設備の​見積書、​既存法人が​筆頭株主である​ことを​示す書類​(条件(2)の​場合)。

利用の​流れ:対象条件を​確認する​初回面談​(約1.5時間、​原則代表者本人)​→ 約1時間×3回程度で​創業計画書を​作成(同じ​商工相談員が​継続して​担当)​→ あっせん​書交付 → あっせん書と​創業計画書を​持って金融機関へ。即日​あっせんは​できない点に​注意。

補足:​「現在事業を​営んでいない​個人」とは、​他法人の​代表者ではなく、​原則と​して​給与所得以外の​所得が​ない​個人を​指す。​フリーランス収入や​不動産賃貸収入が​ある​場合は​「事業を​営む個人」と​みなされる。

12〜13ページ目:低利融資あっせん制度の​紹介​(緊急支援・経営改善)

物価高騰等で​資金繰り​(=手元資金の​やりくり)が​厳しい​中​小企業向けの​2制度を​やさしく​紹介する​ページ。

  • 緊急支援資金:限度額2,000万円、​借主負担0.1%、​7年​(設備は​8年、​据置1年)。​セーフティネット保証1〜6号の​認定が​条件。
  • 経営改善資金:限度額1,000万円、​借主負担0.3%、​5年​(据置1年)。​直近3か月の​売上が​前年​(または​前々年)​比5%以上​減少し、​かつ区の​商工相談で​経営改善計画書を​作成する​ことが​条件。

14〜15ページ目:経営者保証非提供、​なんでも​相談コーナー、​取扱金融機関

  • 事業者選択type非提供制度=一定の​財務要件を​満たせば、​通常より​やや​高い​保証料を​上乗せする​代わりに、経営者を​連帯保証人に​しない​(個人保証を​付けない)ことを​選べる​制度。​上乗せ分の​保証料は​区が​全額補助する。​創業支援融資と​小規模企業融資を​除く​区の​制度融資が​対象。​
    • 連帯保証=会社が​返済できない​場合に​経営者本人が​全額を​代わりに​返済する​義務。​これを​外せる​意味は​大きい。
  • 「なんでも​相談」​コーナー:札の​辻スクエア8階で、​信用金庫・銀行・社会保険労務士会・保証協会が​曜日ごとに無料の​経営相談を​実施する​(前営業日16時までに​要予約)。
  • 取扱金融機関​一覧:みずほ、​三菱UFJ、​三井住友、りそな、​きらぼしなど​区内の​主要支店と、​各信用金庫・信用組合が​掲載されている。

創業支援融資の​必要​書類:創業計画書

港区の​創業支援融資には港区所定の​創業計画書様式が​必須である。​これは商工相談員との​面談​(約1時間×3回程度)で​一緒に​作り上げていく​もので、​様式自体は​初回面談時に​交付される。

  • 全6​枚(本体​3枚+補足資料3枚)。
  • この​計画書を​作成する​ことは、特定創業支援等事業(=自治体が​国の​制度に​基づき創業者を​支援する​事業。​修了すると​登録免許税の​軽減等の​特典が​ある)の認定要件にもなっており、​別途申請が​必要。
  • 作成後は創業後​3年度に​わたる​フォローアップ巡回相談が​実施される。
  • 自己資金は​保証協会が​独自に​再評価する(申告した​自己資金が​そのまま​認められるとは​限らない)。
  • 本体​(記入様式)はExcelファイル​(記入例つき)で​配布される。​表紙PDFは​以下に​埋め込んでいる。

手元に​ある01_創業計画書.pdfと​様式は​同じか​ → 別物である

手元の01_創業計画書.pdfと​港区の​創業計画書を​比較した​結論を​示す。

項目01_創業計画書.pdf(手元に​ある​もの)港区の​創業計画書​(今回ダウンロードした​もの)
発行元・様式日本政策金融公庫​(JFC)​国民生活事業の​創業計画書港区所定の​様式
構成創業の​動機/経営者の​略歴/取扱商品・サービス/従業員/取引先/関連会社/借入の​状況/必要な​資金と​調達方​法/事業の​見通し/自由記述​(全1​0項目)表紙+本体​(補足資料3枚を​含め全6枚)。​「自己資金計算表」​「申込期間の​支出と​資金調達」等、港区独自の​項目構成
署名・​押印欄JFC提出用​(作成者=代表者)作成を​支援した​中​小企業診断士・商工相談員・創業アドバイザーの氏名・​押印欄が​ある
作成方​法申込者本人が​作成商工相談員との​面談で​一緒に​作成(様式は​初回面談時に​交付)
位置づけJFC​(政府系金融機関)​への​申込書類区の​あっせん+特定創業支援等事業の​認定要件

結論​:様式は​同じではない。01_創業計画書.pdfは​日本政策金融公庫​(通称​「公庫」)​向けの​様式で​あり、​港区の​創業支援融資では港区所定の​創業計画書を​別途作成する​必要が​ある(しかも区の​商工相談員との​面談を​通じて​作り上げる)。​内容​(創業の​動機、​売上計画、​自己資金等)は​使い回せるが、様式自体は​作り直しに​なる

この​ノートの​使い方​(港区の​創業支援融資に​申し込む人向け)

  1. まず上記の​「10〜11ページ目」​(創業支援融資の​対象条件・必要書類・手続きの​流れ)を​読む。
  2. 対象条件(3)(創業日=初売上発生日から​1年以内)に​該当するか​確認する。​該当すればあっせん限度額は​1,500万円までに​なる。
  3. 必要書類を​事前に​揃える​(特に​④所得証明書または​課税証明書、​⑥自己資金を​証明する​通帳、​⑩本店の​実態を​示す賃貸借契約書)。
  4. 産業振興課 経営支援係​(03-6435-4620)に​面談を​予約し、​商工相談員と​一緒に港区所定の​創業計画書を​作成する​(JFCの​様式は​流用できない)。

出典・参考

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